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確定拠出年金の受け取りの一覧

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老齢給付金..60歳以降、一定年齢に達した場合 - Topへ

 確定拠出年金で運用した資産は退職後の生活資金確保が目的ですので、死亡した場合など一定の例外を除いて、通常は60歳以降にならないと受け取ることができません。

 確定拠出年金制度から受け取れる給付金は老齢給付金と言い、決められた加入年数条件の下で60歳に到達することによって受け取ることができます。この給付金は原則60歳から受給が可能で、遅くとも70歳までに受給を開始しなければなりません。また、加入期間によっては、段階的に受給開始年齢が引き上げられる仕組みになっています。このように老齢給付金は、確定拠出年金の加入期間によって開始時期が異なります。確定拠出年金開始時に50歳以上の方は、60歳までの加入期間が10年ありませんので、60歳より後にならないと給付を受けることができません。ご注意下さい。(従って、開始時に50歳以上の方は加入しないことも選択できます。)

加入期間 受給開始年齢
10年以上 60歳から
8年以上10年未満 61歳から
6年以上8年未満 62歳から
4年以上6年未満 63歳から
2年以上4年未満 64歳から
1ヶ月以上2年未満 65歳から

例外的な受け取りについて - Topへ

 確定拠出年金は老齢給付以外には次のような場合に受け取りが可能です。

・障害給付金(障害を負った場合):
政令で定める程度の障害の状態になったときに受け取りを請求することができます。
・死亡一時金(死亡した場合):
死亡一時金は、加入者が死亡したときに、その遺族に至急されます。
・脱退一時金(資産が小額な場合など):
離職、転職後に専業主婦になるなどの場合には、掛け金の拠出期間が3年以下または資産が50万円以下であれば、離職、転職時に、一時金としての受け取りを請求することができます。また、資産が1.5万円以下の場合も受けとりを請求できます。

※これらの内容は今後変更される可能性もありますのでご注意ください。

老齢給付金の受け取り方法 - Topへ

 確定拠出年金の老齢給付金の受け取り方法は受け取る時点で次の方法から選択します。

・一時金:
年金資産を一括して受け取る方法です
・分割払い年金(5年〜20年(1年刻み)):
積立金の運用を継続しながら、一定期間分割して受け取る方法です。年金受取額の合計は運用成果に応じて変動します。
・年金商品による給付:
  • 確定年金(5年、10年、15年、20年):予め定められた期間、年金を受け取る方法です。原則、受け取り金額に変更はありません。
  • 保証期間付き終身年金:生きている限り年金を受け取る方法です。原則、受け取り金額に変更はありません。
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