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個人型確定拠出年金の一覧

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企業年金のない従業員の方にとって - Topへ

 企業年金がない場合でも、個人型確定拠出年金を使うことで自分自身で年金の3階部分を作ることができます。個人型は加入は任意、掛け金も自由に決めることができますので、状況に応じて利用することができます。
 一説では企業の1割〜2割程度は企業年金が無いと言われています。このような方にとって、個人型確定拠出年金は3階部分がご自身の意思で作ることが可能です。

個人型確定拠出年金は節税対策にも - Topへ

 自営業者を対象にした、個人型確定拠出年金は掛け金の限度額が68,000円(月額)と大きいのが特徴です。掛け金は非課税ですので、自営業の方にとっては大きな節税対策になります。注意点としては限度額は確定拠出年金での掛け金と国民年金基金との合算になることです。掛け金は変更は毎年行なうことができますので、状況に応じた対応が可能です。

個人型確定拠出年金の節税対策

 ちなみに国民年金基金の場合、掛け金が年齢で決まってしまうので、増減は可能ですが、増やすときの年齢によっては掛け金が高くなってしまうことが問題です。
ライフプランに応じて使い分けるのが良さそうです。


個人型確定拠出年金の始め方 - Topへ

 個人型の確定拠出年金に加入するには、自営業の方の場合でもサラリーマンの方の場合でも、ご本人が国民年金基金連合会に申込みが必要です。しかし、直接、国民年金基金連合会と直接ではなく、連合会から委託されている銀行、郵便局を通じて行います。

手順としては運営管理機関を指定し、拠出額、運用商品決め、必要書類を提出します。連合会では加入資格の審査を行い、問題が無ければ登録が行なわれ、掛け金の払い込みが開始、運用も開始になります。

必要な書類は、運営管理機関によって若干異なる場合がありますが以下のようなものです

  • ・個人型年金加入申込み書
  • ・配分指定申込み書
  • ・個人情報提供に関する同意書
  • ・預金口座振替依頼書
  • ・自動払込利用申込み書
  • ・コールセンター利用申込み書
  • サラリーマンの場合 - Topへ

    サラリーマンの方で、個人型確定拠出年金の掛け金をお勤めの企業を通じて給与天引きで払い込む場合には、以下のものが必要になります。

  • 事業所登録申請書
  • 第二号加入者に係る事業主の証明書
  • なお、給与天引きにせず、確定拠出年金の掛け金を本人が直接払い込む場合は

  • 個人型年金において個人払込を行なう理由書
  • も提出する必要があります。

    以上、必要な書類を提出すると、国民年金基金連合会で加入資格を審査し、問題が無ければ登録されます。登録が完了すると、連合会から加入者には

  • 個人型確定拠出年金加入確認通知書
  • 個人型確定拠出年金規約
  • 加入者の手引き
  • が送付され、事業者には

  • 事業所登録通知書
  • 事業主の手引き
  • が送付されます。

    運営管理機関によって運用商品が異なります - Topへ

     個人型の確定拠出年金における運用商品は運営管理機関ごとに異なっています。受付金融機関が運営管理機関をかねていることがほとんどです。従って商品もその金融機関で取り扱っている自社商品が中心になる場合が多いようです。
    確定拠出年金では自社商品販売目的で運用メニューに入れることは禁止されており、問題ない商品が選ばれていますが、加入者に都合が良い商品とは限りません。あらかじめ各運用管理機関の商品メニューを比較した上で、ご自身にあった商品がある、運営管理機関を選ぶのが良いでしょう。
    また、運営管理機関は複数を同時に利用することはできません。変更は後からでも可能です。運用商品と共に情報提供や投資に関するセミナーなどサービス体制もチェックしておきたいポイントです。

    運営管理機関の変更について - Topへ

     個人型確定拠出年金の場合、運営管理機関の変更がいつでもできます。しかしここで注意が必要です。管理機関の変更に伴って、運用商品も変更しなければならないので、運用資産の売却・現金化と新たな運営管理機関での運用商品の購入が必要になります。状況によっては運用の効率が悪化する場合があります。よく検討してから行なうことが必要です。

    国民年金基金加入者は掛け金の限度額に注意 - Topへ

     自営業の方の確定拠出年金の掛け金の限度額は月額6万8千円ですが、これは国民年金基金の掛け金との合計額になっています。ちなみに国民年金基金の限度額は月額6万8千円です。
    従って、国民年金基金に月額2万円払っている場合、確定拠出年金には差額である4万8千円になります。国民年金基金に限度額である6万8千円を払っている場合、確定拠出年金には掛け金をだすことはできません。

    掛け金の変更は年一回 - Topへ

    個人型確定拠出年金の掛け金の変更  個人型の確定拠出年金の掛け金額の変更は年一回変更することが可能です。変更の単位は年度毎になっています。また掛け金の払い込みを停止して、運用のみ行なうことも可能です。この場合、個人型の加入資格が失わない限り、いつでも掛け金を設定して、払い込みを再開することが可能です。 サラリーマンの方が自営になられた場合、限度額も6万8千円になりますので、増額が可能です。逆に自営の方がサラリーマンになった場合、限度額が2万3千円に減額しますので、掛け金も減額する必要があります。

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