個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している方が、転職をした場合の手続きはどうすればいいのでしょうか?
この点、企業型年金の無い会社に勤めながらiDeCoに加入していた方が、企業型年金の有る会社に転職して企業型年金の加入者となる場合は、iDeCo内のお金を企業型確定拠出年金に移管する事になります。
では、もともと企業型年金が無い会社から企業型年金の無い会社へと転職した場合はどうすればいいのでしょうか?ここでは、野村証券を例に解説していきましょう。
参考:もともと自営業や国民年金の任意適用事業所等にお勤めの方(国民年金1号被保険者)が企業型年金の無い会社に勤める事になった場合(国民年金2号被保険者)は、別途国民年金保険料の還付手続きが必要です。
転職したらまずはiDeCoに加入している証券会社等に手続き書類を請求!
iDeCo加入者が転職後もiDeCoに加入し続ける場合、「加入者登録事業所変更届」が必要となります。要は「勤務先が変わりましたよ」という届出をするという事ですね。
iDeCoは、勤務先の企業年金制度の有無や内容によって、掛金が拠出出来るかどうか、出来る場合にはその上限金額がいくらなのかが決まります(関連記事:iDeCoの加入資格・年齢)。従って、勤務先が変わった場合は、iDeCo加入の可否や上限金額などをチェックしないといけないので、届出が必要になるという訳です。
※:「日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社(NRK)」「日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)」「損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社」「SBIベネフィットシステムズ株式会社」の4社。
なお、野村証券の場合は資料請求のページから必要事項を入力する事で、資料の請求が可能です。
良く分からないという方は迷わず「野村確定拠出年金ダイヤル」に電話しましょう。「iDeCoに加入していて、企業年金の無い会社に転職しました」と言えば資料を送付してくれます。
申込をすると、大体1週間程度で野村証券から自宅に封筒が送られて来ますよ。
封筒の中には、以下の内容物の説明書類にある様に4種類の用紙と返信用封筒が入っています。
- ①加入者登録事業所変更届
- ②加入者登録事業所変更届(記入例)
- ③事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書
- ④事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(記入例)
参考:③と④はセットの綴りになっています。
以下で、提出する書類について見ていきましょう。
「加入者登録事業所変更届(様式K-011号)」は自分で記入!
まずは、加入者が記入する「加入者登録事業所変更届(様式K-011号)」ですね。これは、「勤務先が変更しましたよ」という報告の為の書類です。
記入が必要な情報としては、主に以下の様なものが有ります。
- 申請者の情報
- 変更前の勤務先の登録事業所情報
- 変更後の勤務先の登録事業所情報
- 毎月の掛金額
以下の記入例を参考に、必要事項を入力していきましょう。
なお、新しい勤務先が登録事業所となっていない場合、この書類を提出する時点では登録事業所番号がまだ有りません。
従って、「変更後の勤務先の登録事業所情報」については、「掛金納付方法」と「登録事業所名称」欄を記入し、「登録事業所番号」欄は空欄でOKです。
「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(様式K-101号)」は事業主に書いてもらう!
次に、「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(様式K-101号)」ですね。
これは、事業主に書いてもらう書類なので、新しい勤務先に提出して書いてもらいましょう。
ちなみに、用紙の右側にフローチャートが有り、質問に従って進んでいくと加入者の掛金拠出限度額が分かる様になっています(ここも事業主が記入)。
参考までに、記入例を載せておきますね。
会社から「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(様式K-101号)」が戻って来たら、「加入者登録事業所変更届(様式K-011号)」とセットにして同封の返信用封筒(切手は不要)で返送しましょう。
これで手続きは終わりです。簡単ですね。
なお、今回は「個人払込」をしていた方が転職後も個人払込をするという前提で記事を書いて来ましたが、「事業主払込」を選択する場合は、会社に別途「個人型年金加入申出書(第2号被保険者用)」を記入してもらう必要が有ります(資料請求の際に聞かれると思います)。
まとめ
iDeCo加入者が企業年金の無い会社に転職して、引き続きiDeCoを続ける場合の手続きについて書いて来ました。
必要な書類は2種類と少なく、しかも片方は次の勤務先が書いてくれます。
簡単な手続きなので、転職をした際はすぐに資料請求して届出をする様にしましょうね。